設立趣意
「レヴィナス協会」は、エマニュエル・レヴィナスの哲学・思想を研究する者、またそれに関心をもつ者の相互交流を促進するとともに、国内外の研究組織や研究者との交流を進め、レヴィナス研究の発展に寄与することを目的とし、2018年に設立されました。大学院生やポスト・ドクターなど若手研究者を中心に2010年に設立された「レヴィナス研究会」を母体としています。「レヴィナス研究会」は、所属大学や学会といった既存の枠組みに縛られず、最新の研究に基づいた独自の研究成果を公表し、それについての自由な対話や、読書会や関連図書の合評会での議論を通じ、自主的な参加者による相互研鑽につとめてきましたが、設立以来8年を経て、当初のメンバーが各地に分散しかつてのような定期的な例会の開催が難しくなり、また新たなメンバーも徐々に加わってきたことから、これまでとは異なるかたちで継続的に研究成果の公表や意見交換の場をもつ必要性が生じてきました。こうした新たな要請を受け、当初の精神をいっそう実効的に実現させるために、「レヴィナス協会」を設立します。
旧「レヴィナス研究会」では不定期に例会および読書会等を開催してきましたが、「レヴィナス協会」では、一年に一度「大会」を開催します。本会会員および本会の目的に賛同する方がこの「大会」の場に集い、研究成果を発表し、それについて自由に議論をすることでレヴィナス哲学・思想の研究を発展させることが本会の中心的な活動です。
また、本会は年に一度、フリーアクセスによるオンラインジャーナル『レヴィナス研究』を公刊します。最新の研究成果に基づいた投稿論文は、日本語・フランス語・英語での投稿が可能です。複数名の査読者による評価に基づき、投稿者・査読者にとってだけでなく、会員全体、さらには幅広い層の読者にとっても、レヴィナス哲学・思想の研究の理解を深める場となることを目的としています。
それ以外にも、国内外の関連する研究組織や研究者との交流を進め、レヴィナス哲学・思想の研究を促進させるさまざまな試みをしていきます。
レヴィナス協会 規約
第一条(名称) 本会はレヴィナス協会(Société japonaise des études lévinassiennes/Japanese Society for Levinas Studies)と称する。
第二条(目的) 本会はエマニュエル・レヴィナスの哲学・思想を研究する者、またそれに関心をもつ者の相互交流を促進するとともに、国内外の研究組織や研究者との交流を進め、レヴィナス研究の発展に寄与することを目的とする。
第三条(事業内容) 本会はこの目的を達成するために次の事業を行なう。
1 年一回の大会の開催
2 研究会ジャーナルの発行
3 国内・国外の会員ならびに関連組織との連絡
4 その他必要な事業
第四条(会員) 本会は第二条に定める目的に参加する個人で構成する。入会は、運営委員会の承認を必要とする。会費納入がない場合には、当該年度の会員資格を停止する。
第二項(会費) 本会はその運営のため会費(常勤研究者は年2,000円、それ以外は年1,000円)を会員から集める。会費の滞納が会計年度3年を超えた会員については、会員資格が失効する。会費の滞納により会員資格が失効した会員は、退会前未納分の会費(最大3年間)と新年度の会費を納入した時点で、再入会することができる。
第五条(総会) 本会は年一回総会を開き、本会の重要事項について審議する。
第六条(運営スタッフ) 本会は次のスタッフを置く。
運営委員(事務局担当、大会担当、ジャーナル担当、広報担当、会計担当)
会計監査
第七条(運営委員) 運営委員は互選によって選出し、総会の承認を得る。任期は二年とし、再任・重任をさまたげない。運営委員は運営委員会を構成する。
第二項(編集委員会) ジャーナル担当運営委員を長とし、編集委員会を設ける。
第八条(会計監査) 会計監査は運営委員会が選出し、総会の承認を得る。会計監査は年一回会計を監査する。
第九条(会計年度) 本会の会計年度は毎年9月1日から8月31日までとする。
第十条(事務局) 本会は事務業務を行うため、事務局を置く。事務局の所在地は事務局担当運営スタッフの所属する機関とする。
第十一条(規約の変更) 本規約は運営委員会の発議により変更することができる。ただし、総会の承認を要する。
2018年9月22日制定・施行
2023年9月24日改定
2023年9月24日
レヴィナス協会 ハラスメント防止ガイドライン
制定 2023年9月24日
1 本ガイドラインの目的
レヴィナス協会は、エマニュエル・レヴィナスの哲学・思想を研究する者、またそれに関心をもつ者の相互交流を促進するために、本協会の会員及び本協会の活動に関わる全ての人の権利と尊厳を保障し、いっさいのハラスメントを容認しない。この目的のために本ガイドラインを制定する。
2 ハラスメントの定義
本ガイドラインの定めるハラスメントとは、性別、ジェンダー・アイデンティティ、性的指向、修学・教育・職務に関わる諸条件や特性および地位、人種、民族、国籍、宗教、思想、信条、年齢、身体的特徴、障がいなど、広く権利と尊厳にまつわる事柄に関して、相手に身体的または精神的な不快、苦痛、脅威を与え、公正かつ安全な研究活動を損なう言動のことをいう。ハラスメントは、ハラスメントを行う側に相手の権利と尊厳を損なう意図がなくとも成立する。また、厚意による言動が結果的にハラスメントとなることもある。
以下にハラスメントの典型例を挙げる。
(1)セクシャル・ハラスメント
①性的な役割分担の強制および性差別的言動
(妊娠・出産・育児休業・介護休業などに関する性差別的言動など、マタニティハラスメントやケアハラスメント、性的少数者に対する差別的言動も含む)
②私的生活への過干渉、交際の強要
③相手に脅威を与える身体的接触や接近
④わいせつ図画の掲示、配布
⑤性的な言動への抗議に対して不利益を与える言動
(2)アカデミック・ハラスメント
①教育・研究上の上下関係を理由として不利益を与える言動
②教育・研究上の上下関係を理由とした学術活動への参加・貢献の強要
③研究に対する正当な理由のない批判的評価
④相手の研究者としての人格および研究能力を不当に貶める言動
(3)パワー・ハラスメント
①協会活動に関わる権限や人間関係の優位性を利用した私的生活への干渉
②協会活動に関わる権限や人間関係の優位性を利用した身体的・精神的な暴力行為
③協会活動に関わる権限や人間関係の優位性を利用した過大な要求
④誹謗中傷や過度の叱責によって精神的損害を与える行為
⑤無視、流言によって人間関係から切り離し、孤立させる行為
⑥相手の個人情報を流布するなどの行為
(4)レイシャル・ハラスメント
①人種、民族、国籍、社会階層、宗教、またそれに関わる思想、信条などに対して行われる攻撃的・侮蔑的な言動
②社会的少数者を軽視したり無視したりする言動
③上記に関わる宗教的および文化的な理由による行為を軽視したり否定したりする言動
(5)障がいに関するハラスメント
①障がい者に対する拒絶的な対応および差別的な言動
②障がいを理由にして研究発表の機会を奪うこと
③障がいを理由にした、研究に対する正当な理由のない批判的評価
以上の典型例に当てはまらなくとも、ハラスメント行為となることがある。
3適用の対象
本ガイドラインは、原則として本協会との関わりで行われる活動を適用対象とする。
4 ハラスメント相談窓口
本協会の運営委員の各々がハラスメント被害の相談窓口を担当する。被害を受けたと感じた者は、いずれかの運営委員の連絡先(メールアドレス等)に相談を行うことができる。非会員はホームページのフォームから申し立てを行うことができる。相談を受けた者は、相談者との話し合いの上、対応を協議する。その際、相談者の秘密は厳守される。
5 ハラスメント防止のための活動
本協会は、ハラスメントの発生を予防するためにガイドラインの改善に努めるとともに、ハラスメントを容認することのない環境づくりに取り組む。
①会員向け窓口の設定
・会員向けMLで運営委員の個別のメールアドレスを伝え、相談を希望する運営委員と直接にやりとりができるようにする。
②非会員が会員について申し立てを行いたい場合の窓口の設定
・レヴィナス協会のHPに、ハラスメントを含む協会への問い合わせに関するフォームを設定し、事務局で管理する。
運営委員
2024-2025年度運営体制
・運営委員長、副委員長(事務局) 馬場智一、佐藤香織
・事務局補佐 犬飼智仁
・大会担当 安喰勇平、村上暁子
・ジャーナル担当 石井雅巳、樋口雄哉
・広報担当 高野浩之、押見まり
・会計担当 加藤里奈、松葉類
・会計監査 藤岡俊博、渡名喜庸哲
※任期は2年。再任可。